| (目的) | |||||||||
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第1条 |
この規定は、広島コンピュータ専門学校同窓会(以下、「本会」という)が保有する財産の管理に関して必要な事項を定めることにより、会費の収集、利用、管理および保管が適正に行われることを目的とする。 |
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| (定義) | |||||||||
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第2条 |
この規定に定める用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
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| (財産) | |
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第3条 |
本会の財産の保管を、安全・確実にするため広島コンピュータ専門学校に委託することができる。 |
| (会費) | |
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第4条 |
会費の徴収方法については、同窓会、広島コンピュータ専門学校で協議の上決定することとする。 |
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2. |
一旦納入した会費について同窓会入会後は返還しない。 |
| (注意義務) | |
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第5条 |
財産の管理についてはつねに最善の注意をはらい、経済的かつ効果的に利用されるようにしなければならない。 |
| (財産管理事務の指導統括) | |
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第6条 |
財産の管理に関する事務の指導統括は、会計局長が行う。 |
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2. |
会計局長は本会事務局員の中より財産管理事務担当者を選任する。 |
| (帳簿等の作成) | |
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第7条 |
会計局長は、財産について台帳を備えるとともに、その変動があったつど補正しておかなければならない。 |
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第8条 |
会計報告は年度ごとの決算を監査役が監査した後、同窓大会の総会において会員に報告するものとする。 |
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第9条 |
この規定の改廃は、広島コンピューター専門学校同窓会会則 第15条2項(1)に従う。 |
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1. |
本規定は平成17年9月3日より施行する。 |