財産管理規定

第1章 総 則

(目的)

第1条

この規定は、広島コンピュータ専門学校同窓会(以下、「本会」という)が保有する財産の管理に関して必要な事項を定めることにより、会費の収集、利用、管理および保管が適正に行われることを目的とする。

(定義)

第2条

この規定に定める用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)財産

終身会費ならびに寄付金をいう。

(2)管理

会費・寄付金の取得及び運用をいう。

(3)保管

財産の維持・保存をいう。

(4)統括

財産の管理の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をすることをいう。


第2章 管理・運用

(財産)

第3条

本会の財産の保管を、安全・確実にするため広島コンピュータ専門学校に委託することができる。

(会費)

第4条

会費の徴収方法については、同窓会、広島コンピュータ専門学校で協議の上決定することとする。

2.

一旦納入した会費について同窓会入会後は返還しない。

(注意義務)

第5条

財産の管理についてはつねに最善の注意をはらい、経済的かつ効果的に利用されるようにしなければならない。

(財産管理事務の指導統括)

第6条

財産の管理に関する事務の指導統括は、会計局長が行う。

2.

会計局長は本会事務局員の中より財産管理事務担当者を選任する。

(帳簿等の作成)

第7条

会計局長は、財産について台帳を備えるとともに、その変動があったつど補正しておかなければならない。


第3章 監 査

第8条

会計報告は年度ごとの決算を監査役が監査した後、同窓大会の総会において会員に報告するものとする。


第4章 規定の改廃

第9条

この規定の改廃は、広島コンピューター専門学校同窓会会則 第15条2項(1)に従う。

附 則

1.

本規定は平成17年9月3日より施行する。